利用契約書

訪問看護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業を利用するに当たって、利用者が重要事項説明書に基づいて該当の事業所を利用しようと考えた場合に、利用契約を結ぶための書面となります。
兵庫県の指針では
重要事項説明書は、利用申込者が自らのニーズに合致した事業者を選択するに当たって、極めて重要な文書であることから、重要事項説明書はサービスの利用契約とは別の文書であり、①重要事項説明書をもって契約書に代えること、②契約書中に重要事項が 記載されているとして重要事項説明書の交付をしないことは不適切である。
と書かれてあるように重要事項説明書と利用契約書は別々に調整する必要が有るようです。

利用契約書のガイドライン

以下のようなガイドラインが策定されていますので、そのガイドラインに沿って利用契約書を作成していきます。
なお、以下は兵庫県のHPを参照しています。

各サービスに共通した事項

  1. 契約期間
    契約期間について、要介護認定の有効期間を契約満了期間として記載すること。また、契約満了の一定期間より前に申し出がない限り契約は自動更新するものとする。ただし、施設入所等でこの記載を行うことにより、利用者が継続した入所が困難になると誤解を招く可能性がある場合には、記載しなくてもよい。死亡、要介護認定で非該当(自立)になった場合(介護保険施設については要介護者でなくなった場合)には、契約が終了するものであること(経過措置が適用される場合を除く)を記載すること。なお、平成18年4月の制度改正において、要支援者、要介護者に対して提供されるサービスが異なることから、要介護者を対象とする訪問介護等のサービス、居宅介護支援は、契約者の心身の状況が要支援(または自立)と判定された場合は契約が終了する旨の記載を、要支援者を対象とする介護予防訪問介護等のサービスにおいても、要介護(または自立)と判定された場合は同様の記載しておくこと。
  2. 居宅サービス計画等作成前のサービス提供
    居宅サービス計画等が作成される前であっても、緊急に必要な場合には、サービスを提供することを記載すること。
  3. 管轄裁判所
    管轄裁判所を定める場合には、利用者の利便性に反する場所を規定してはならない。
  4. 重要事項説明書の準用
    重要事項説明書に記載した内容を契約書にも記載するか、重要事項説明書に記載した内容を契約内容の一部とすること。重要事項説明書に記載した内容を契約内容の一部とする場合には、重要事項説明書に記載された内容が契約内容の一部となることを記載すること及び必ず契約書に重要事項説明書を添付し、一体のものとして交付すること。
  5. 重要事項説明書と矛盾する内容の記載の禁止
    契約書に重要事項説明書と矛盾する内容を記載してはならない。
  6. 不意打ち条項の禁止
    重要事項説明書に記載されていない損害賠償の制限や事業者側からの解約規定を契約書に記載する等重要事項説明書に記載された内容や社会通念から考えて、利用者が予想できないような利用者に不利な内容を記載してはならない。
  7. 要介護・要支援認定前にサービス提供を行う場合
    要介護・要支援認定前にサービスを提供する場合には、要介護・要支援認定後に提供するサービス内容を見直す必要があること、要介護・要支援認定後に契約継続の意思確認を行うこと及び自立(非該当)と判定された場合には、利用料は全額利用者の負担となり、また、認定された要介護・要支援度に応じて利用料の一部が利用者の負担となる場合があることを記載すること。(要介護ではなく要支援と、要支援でなく要介護と認定された場合は、契約は終了することに留意すること。)
  8. 担当者
    サービスを提供する担当者の氏名、性別、資格、経験年数を記載すること。また、担当者が変更する可能性がある場合には、交替する可能性のある担当者の性別、資格、経験年数を記載すること。(訪問介護・介護予防訪問介護、訪問看護・介護予防訪問看護の個別事項)

このほか、記載における注意異事項等有りますので、詳しくは兵庫県などの行政庁に確認してください

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