定款の目的

訪問看護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業所は、介護保険が要求している事で法人でなければ事業所が認められません
指定申請で、法人の定款の目的欄に介護保険を利用して事業をするという目的が書いてないと指定が受けられませんので、既存の法人で新たに介護関係の事業を興したい場合で、定款の目的欄に介護保険を利用した事業が目的に無い場合は定款の変更が必要になりますし、新規に法人を設立する場合には当然ですが、以下のような目的を書いておく必要が有ります。

定款の目的見本

  1. 介護保険法による居宅介護支援事業
  2. 介護保険法による居宅サービス事業
  3. 介護保険法による介護予防サービス事業
  4. 労働者派遣業
  5. ベビーシッタの請負業務
  6. ホームヘルパーの養成研修に関する業務
  7. 要介護者、要支援者、高齢者、病人、身体障害者等の入浴、排泄、食事その他日常生活における介護・監護サービスに関する業務
  8. 介護機器及び介護用品並びに医療機器の販売斡旋・レンタル
  9. 労働者派遣業
  10. ・ ・  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
  11. 前各号に付帯又は関連する一切の業務

このページの先頭へ