重要事項説明書

訪問看護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業を利用するに当たって、利用者が契約の締結に先だって、どの様なサービス内容を提供するのかを説明したものが重要事項説明書になります。
兵庫県の指針では
県の「重要事項説明書及び契約書のガイドライン」に沿って介護保険サービスに関する重要事項説明書及び契約書を作成する。事前に重要事項説明書を交付し、利用者及び家族に十分説明したうえで契約する。特に、利用者が認知症高齢者であり、利用者に家族等が いない場合には、アドボカシー(権利の代弁・擁護・弁護)が確保されることを目的とした成年後見制度などの第三者の関与が活用できるようにする。
と書かれてあるように権利擁護が重要になっているようです。

また、同様に兵庫県の指針では
なお、重要事項説明書は、利用申込者が自らのニーズに合致した事業者を選択するに当たって、極めて重要な文書であることから、重要事項説明書はサービスの利用契約とは別の文書であり、①重要事項説明書をもって契約書に代えること、②契約書中に重要事項が 記載されているとして重要事項説明書の交付をしないことは不適切である。
と書かれてあるように重要事項説明書と利用契約書は別々に調整する必要が有るようです。

重要事項説明書のガイドライン

以下のようなガイドラインが策定されていますので、そのガイドラインに沿って重要事項説明書を作成していきます。
なお、以下は兵庫県のHPを参照しています。

各サービスに共通した事項

  1. 事業者の表示
    事業者の法人格及び法人名称、代表者の役職名及び氏名、法人登記簿記載の所在地、連絡先部署名、法人が行っている他の業務、電話番号、設立年月について記載すること。FAX番号やインターネットのアドレスがある場合には、併せて記載すること。
  2. 事業所の表示
    利用者にサービスを提供する事業所について、指定を受けている事業所の名称、指定事業所番号、事業所の所在地(ビル等の場合には建物の名称、階数、部屋番号まで記載すること)、電話番号、開設年月について記載すること。
  3. 事業所の責任者
    事業所の責任者(管理者)の職氏名及び当該事業所の管理業務以外の業務を兼務する場合には、兼務する事業所名や業務の内容について記載すること。
  4. 事業実施地域
    事業所の通常の事業実施地域について、運営規程記載の市町村名及び当該地域内では交通費はサービス利用料金に含まれていることを記載すること。地域外にサービスを提供する場合、交通費が必要であればその旨も記載すること。(料金表等を定めている場合には、サービス内容と料金欄に記載すること。)
  5. 事業の目的及び運営方針
    事業の目的及び運営方針について、運営規程で定めた内容を要約して、分かりやすい表現で記載すること。
  6. 従業員
    従業員の職種、職務内容、人数等について、介護サービスを提供する従業員とそれ以外を区別して、資格等により区分した職種別にその職務内容と常勤・非常勤別の人数(非常勤については常勤換算人数も併記すること)を記載すること。訪問介護・介護予防訪問介護、訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護、訪問看護・介護予防訪問看護の介護サービスを提供する従業員については、性別の人数についても記載することが望ましい。
  7. サービス内容と料金
    提供するサービスの内容とその利用料金について、介護保険適用部分とそれ以外の部分に分けて、サービス内容については、提供可能なサービスの具体的な内容を記載し、料金については、1回当たり(月額報酬である一部予防サービスについては1月あたり)の料金及び利用者の負担額、支払方法(その都度払い、月末払い等)について記載すること。居宅介護支援においては、要介護者が利用した場合、全額保険から給付されることも記載すること。保険適用外部分については、料金を改定する際には、1月以上前に利用者に文書で連絡することを記載すること。また、利用者が法定代理受領サービスを利用できないことにより償還払いとなる場合には、いったん、利用料を全額自己負担しなければならないこと及びサービス提供証明書を発行することを記載すること。
  8. サービス提供の手順
    サービス提供の手順について、利用申込みからサービス提供及び利用者負担の支払いまでの手順を記載すること。可能であれば図表等を用いて分かりやすく説明することが望ましい。
  9. 相談窓口
    相談窓口及び担当責任者名と窓口の開設時間、相談の方法(電話、面談、文書、FAX、インターネット等)について記載すること。なお、相談の種類によって、窓口が異なる場合には、サービス利用日・時間等の変更、サービス内容の不満、料金の支払い等相談の種類毎に窓口、担当責任者、窓口開設時間、相談の方法を記載する。また、保険者である市町及び国民健康保険団体連合会の相談窓口についても記載すること。
  10. 担当者の変更等
    担当者の変更(福祉用具貸与にあっては福祉用具の交換)について希望する場合にどのような対応を行うか、相談体制等の記載を行うこと。
  11. 秘密の保持
    利用者の秘密保持について、介護保険法等の規定に基づき、正当な理由なく、知りえた秘密を漏らさないことを記載すること。また、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる必要性があること、及び利用者が同意しなかった場合の不都合(サービス調整ができず、一体的なサービス提供ができない等)について記載すること。さらに、個人情報を用いる際には、利用者もしくは家族からの同意を得てから用いること、及び同意した場合には同意書の提出を求めることについて記載すること。同意書の有効期限については、契約期間と同じとする。なお、個人情報の範囲については、介護サービスの円滑な提供に必用な最小限度のものとする。
  12. 家族等への連絡
    希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知を家族等へも行うことを記載すること。
  13. 記録の保管
    サービス提供の記録について、2年以上の期間を定めて保管し、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り、可能であることを記載すること。
  14. 緊急時の対応
    サービス提供時の事故発生や利用者の体調悪化等の緊急時における対応方法について、家族や医師への連絡等事業者が行うことの具体的な内容を記載すること。
  15. 損害賠償
    損害賠償について、事業者に責任がある場合の損害賠償等についての方針を記載すること。ただし、故意又は重大な過失の場合にのみ責任を負う規定を設けることや損害賠償額に上限を設ける等、民法において、利用者に認められている損害賠償請求権を制限するような免責条項を設けてはいけない。
  16. 損害保険への加入
    賠償責任保険等の損害保険への加入の有無について記載し、その保険契約の内容についての情報開示方法について記載するか、その適用対象と補償範囲について、簡潔に記載すること。ただし、加入している損害保険の適用対象や補償範囲を記載する場合には記載内容によって損害賠償が制限されると取られるような記載を行ってはならない。
  17. 留意事項
    サービスの利用に対して留意事項(例えば施設利用における利用規則、訪問看護等の医療系サービスにおいては医師の判断に基づいてサービスが提供されるものであることなど具体的な事項)や担当者の禁止行為(サービス提供契約の実施以外の営利行為の禁止、宗教勧誘の禁止等)について記載すること。
  18. 重要事項の変更
    重要事項説明書に記載した内容に変更が生じることが予想される場合には、重要事項が変更された場合に、利用者にその内容を通知する方法(書類を交付して口頭で説明する、郵便で通知する等)及び利用者の同意確認の方法について記載すること。
  19. 重要事項説明の確認等
    重要事項説明書を交付し、説明をしたことを確認するために、説明・交付の時間、場所を記入し、事業者、説明者、利用者及び利用者代理人(代理人を選定している場合のみ)若しくは立会人(家族等が契約に立ち会う場合)が署名・捺印する欄を設けること。

このほか、訪問看護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業の個別事項が有りますが、詳しくは兵庫県などの行政庁に確認してください

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