訪問看護・訪問介護・居宅介護支援事業所の立ち上げ

当事務所では介護事業所の立ち上げをサポートしています。
居宅サービス事業(訪問介護・訪問看護・居宅介護支援等)では介護保険の利用の関係も有って個人名義で起業する事はできません。
このため、株式会社とかNPO法人などの法人格をまず取る必要があります。
この後に、介護保険に係る職種を立ち上げる場合は行政手続きとして、各都道府県に事業所の指定申請をすることになります。
もし要支援の認定を受けた人たちにもサービスを提供していきたい場合には予防指定の申請も合わせてしていきます。
指定を申請する場合は、基準が有って、人的基準・設備基準・運営基準と言う3つの基準が有って、それぞれの基準を満たす必要があります。
この指定基準は申請の時だけ満たしておけば良いというものではなく、指定を受けた後でも指定基準が満たされなくなった場合には指定の取り消しがされますし、指定基準に違反した場合では、処罰も用意されています。。
当事務所では迅速な事業所の立ち上げを会社の設立から、指定申請手続きやその他各種相談を通じてお手伝いをさせていただいております。

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小資本で起業可能な居宅サービス

施設サービスの特別養護老人ホームや老人保健施設を立ち上げるためには、いわゆる「ハコモノ」に相当な資金が必要になってきますし、居宅サービスの中でも通所介護サービス(デイサービス)や訪問入浴など初期投資がかなり必要なものを除くと、在宅が基本となる訪問係のサービスが、小資本で起業が可能で、運営次第で利益も見込まれます。

訪問介護サービスの経営上の魅力

起業と言う事では、訪問リハビリは医療法人しか設置できませんので対象外として、訪問介護の利用者は介護認定を受けてから、施設サービスの特別養護老人ホームや老人保健施設に入所するまでか、病院に入院するか又は死亡するまで長きにわたって利用する事になりますので、サービスの質を落とすようなことが無い限り、長期間の利用が見込めます。
また、一般的にサービス利用者は利用回数や利用時間が増えて来るような事を聞きますから経営的には魅力と言えるでしょう。

一方、訪問看護サービスについても、小資本で起業可能な所は同じですが、サービス利用者が比較的に介護度合いが高いと言う事が多く、入院や死亡と言った事で、利用期間が訪問介護と比べれば短い事が言われていますので、医療機関との連携をどの様に取っていくかがカギとなりそうです。

余裕があれば居宅介護支援事業所を併設する

居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャ)がサービス利用者の自由な選択によりケアプランを作成し、訪問介護事業者と連携することになりますが、利用者が特に希望する事業者の指定が無い場合では、ケアマネジャーの采配で事業者を決めることになります。
自社のサービスの質に問題が無い(他社と同等かそれ以上)場合には、居宅介護支援事業所との連携が取りやすく利用者の利便性にも資すると言う事で自社の訪問介護が選択される事にもなります。
ただ、介護保険の基本的な考え方として、利用者の自由な判断に基づく事業所の選択と言う事がありますので、囲い込みと行政に判断される事にならないように注意が必要です。

当事務所のサービス

介護事業所や看護事業所、居宅介護支援事業所の立ち上げサポート。

  1. 法人(株式会社、NPO法人、社団法人)の立ち上げ
  2. 既法人の定款変更
  3. 事業所の指定申請手続き
  4. 運営規定作成
  5. 重要事項説明書作成
  6. 利用契約書作成
  7. 収支予算計画のサポート
  8. その他
  9. サポートは兵庫県姫路市、神戸市、加古川市、高砂市、明石市、加西市、三田市、宝塚市、神崎郡を中心に兵庫県全般と大阪府です

まずはご相談下さい無料相談によりみなさまのお役に立つように努力しております。

今日の出来事・記念日10月9日(水)
トラックの日
全日本トラック協会(全ト協)が1992(平成4)年に制定。「ト(10)ラック(9)」の語呂合せ。
道具の日
東京・浅草の調理具の専門店街・かっぱ橋道具街が制定。「どう(10)ぐ(9)」の語呂合せ。
今日は何の日~毎日が記念日~http://www.nnh.to/を参考にしています。

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