定款の認証とは?
定款を作成するのは、色々と法律的な制約や取り決めなどがありましたが、それらが正しく出来ているかどうかを、公証人という法律のプロに形式の確認をしてもらう手続きのことを言います。したがって、法律的形式にOKであっても実質的な内容にはチェックは入りませんので、登記申請で類似商号などで引っかかる可能性は有ります。
なお、合資会社とNPO法人に関しては、定款の認証は必要ありません。
定款認証に必要なもの
- 作成した定款3通
- 印鑑証明書
- 定款認証用委任状
行政書士などに依頼をする場合に必要 - 収入印紙 4万円
行政書士などに依頼して電子定款の処理をして貰うとこの印紙代が無料になります。 - 定款認証手数料 5万円(公証人に支払ます)
- 騰本交付手数料
250円×定款の枚数(公証人に支払ます) - 申請者の実印
- 身分証明書(運転免許書)
公証人役場に行く前にすること
定款の認証に行く前に、出来る限り法務局で定款の内容をチェックしてもらうか、行政書士に依頼する事も良いと思います。
電子定款の電子認証
行政書士で設備をそろえた事務所では電子定款を作成することができます。
この場合通常4万円の印紙代が非課税となりますので、依頼者にとってはメリットになります。
この電子定款を公証役場で電子的に認証してもらうことを電子認証といい、最終的にの電子認証された定款を登記に使うことになります。