一番基本となる商号と会社目的を考える(類似商号調査)
まず商号=会社の名前の候補をいくつか考えます。
商号の取り決め。
- 株式会社、合名会社という文字を必ず入れる事
商号(会社の名前)の前か後に、必ず「合名会社」か「株式会社」と言う文字を入れなければなりません。 例 株式会社○○、△△株式会社。 - 括弧()は使用できません。
株式会社鉄腕アトム(YTA)と言うような商号は認められません。 - 「銀行」など特別な意味を持つ言葉の使用制限
銀行で無いのに「株式会社○×銀行」のような使い方は各特別法で使用が制限されています。 - 有名な企業名と似た商号も使えません。
豊田自動車合名会社なども紛らわしいので登録は出来ません。 - 商号にローマ字およびアラビア数字は使用可能です。
ただし、ローマ字の記号は字句を区切る場合にのみ使用可能で、商号の先頭や末尾には用いることは出来ません。しかし記号のうちピリオドは省略を表すものとして商号の末尾に用いることは出来ます。
設立目的を考える
目的とは「その会社がどんな業務を行うか」というものです。また会社は定款に定めた目的以外の事業は営むことが出来ませんので、慎重に考える必要があります。
しかし、実際に目的を考えるのではなく、自社の目的に似ているものを登記所の登記済みファイルの前例から抜き出す作業をします。前例に無い目的は通らない可能性が高いからです。
介護や看護や居宅介護支援の事業所を立ち上げる場合は、介護保険を利用するような目的を書いていなければ、行政手続きで認可されませんので、必ず入れるようにします。
類似商号調査
- 法務局で自分の会社の同じ住所で同じ社名があるか調査します。
類似する社名が無い場合はOKで有れば事項をチェックします。 - 類似した社名があれば、その類似名の会社の事業目的を調べます。
業務内容が違う場合はOKで、業務内容が似ている場合はNGとなります。