仮渡金と内払金とは?
仮渡金と内払金とは交通事故によって、入院や休業を余儀なくなれた場合に、収入が止まる場合がありますが、そのような時に給料の前借的な意味合いのある請求方法です
内払金請求
治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
また、この請求は加害者または被害者どちらからも請求できますが、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。
また、この請求は損害が10万円を超えると計算された都度120万円まで何回でも請求することが出来ます。
請求に必要な書類は、初回については、交通事故証明書や印鑑証明書も必要ですが、2回目以降からは診断書や診療報酬明細書(レセプト)・休業損害証明書だけの添付で自賠責の保険会社に請求します。
請求すると審査を経て約1ヶ月ぐらいで支給されています。
なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
また、内払金請求手続きと言う手続きは無くなりましたが、本請求の一部として、残っています。
仮渡金請求
被害者からだけ請求出来ます。
加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。請求は1回限りになります。
請求に必要な書類といえば、病院に仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。
仮渡金額(平成3年4月1日以降の事故)
死亡事故 | 290万円 | |
傷害事故 |
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40万円 |
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20万円 | |
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5万円 |
- 仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
- 支払済の仮渡金は、後日本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
- 最終的な確定額が支払済の仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払済の仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。