仮渡金と内払金とは?

仮渡金と内払金とは交通事故によって、入院や休業を余儀なくなれた場合に、収入が止まる場合がありますが、そのような時に給料の前借的な意味合いのある請求方法です

内払金請求

治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
また、この請求は加害者または被害者どちらからも請求できますが、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。
また、この請求は損害が10万円を超えると計算された都度120万円まで何回でも請求することが出来ます。
請求に必要な書類は、初回については、交通事故証明書や印鑑証明書も必要ですが、2回目以降からは診断書や診療報酬明細書(レセプト)・休業損害証明書だけの添付で自賠責の保険会社に請求します。
請求すると審査を経て約1ヶ月ぐらいで支給されています。

なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
また、内払金請求手続きと言う手続きは無くなりましたが、本請求の一部として、残っています。

仮渡金請求

被害者からだけ請求出来ます。
加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。請求は1回限りになります。
請求に必要な書類といえば、病院に仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。

仮渡金額(平成3年4月1日以降の事故)

死亡事故 290万円
傷害事故
  • 入院14日以上かつ
    治療30日以上を要する場合
  • 大腿または下腿の骨折など
40万円
  • 入院14日以上を要する場合
    または入院を要し治療30日
    以上を要する場合
  • 上腕または前腕の骨折など
20万円
  • 治療11日以上を要する場合
5万円
(注意事項)
  1. 仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
  2. 支払済の仮渡金は、後日本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
  3. 最終的な確定額が支払済の仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
    また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払済の仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。
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