用語集

このページでは交通事故に関する用語を自賠責保険基準で掲載しています。
順次追加していく予定です。

治療費

病院などで治療した治療費を言いますが、交通事故では自由診が当然と思われていて、健康保険が利用できないと考えている方も多いようです。
しかし、交通事故でも健康保険は使用できますので、過失割合があれば被害者でも健康保険を使って治療したほうがいいのです。
保険会社が認めれば接骨院や鍼やあんまも認められていますが、現時点では整体やカイロプラクティックは求められていませんので注意してください。

看護料

医師が付き添い看護を診断書に書いた場合は入院は1日4200円、通院では1日2050円が支払われます。
ただし被害者の年齢が12歳以下の場合は母親などの近親者が付き添った場合は医師の証明がなくとも看護料は支払われます。

入院諸雑費

定額とし1日当たり1100円として支払われます。

通院交通費

通院に要した交通費ですが、公共交通機関(バスや電車)を利用した場合は往復の運賃を通院回数分が支払われます(領収書などは不要です)。
マイカーを利用した場合はこのガソリン高騰の時代でも1キロ15円の割で計算した金額が通院回数分支払われます。
タクシーを利用したい場合は保険会社に了解を得て利用することになりますが、その場合のには領収書を提出しなければなりません。

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