死亡事故の慰謝料の算定の仕方は?

慰謝料については自賠責と任意保険では別の定め方をしている。

■死亡慰謝料額は定型化されている

慰謝料の定型化のため、日弁連の交通事故相談センターでは「交通事故損害額算定基準」を設定しています。この基準で提示されているのは、死亡者1名あたりについての金額で、死亡した者の年齢、家族構成などにより異なった金額を定めています。なお、慰謝料には、死亡した被害者本人の慰謝料(これを遺族が相続します)と遺族自身の慰謝料の両方が含まれているので注意が必要です。

① 死亡した者が一家の支柱の場合

一家の支柱とは「被害者の家庭が主に被害者の収入で生活をしていること」です。この場合の慰謝料は2600~3000万円となっております。

② 一家の支柱に準ずる者の場合

一家の支柱に準ずる者とは、家事をする主婦や養育が必要な子供をもつ母親、また、独身者であっても高齢な父母や幼い弟妹を扶養していたりする者などです。
慰謝料は2300~2600万円」です。

③ それ以外の場合

2000~2400万円となります。

上記の金額の範囲内で、その被害者ごとの具体的な事情を加味して算出されます。

■被害者本人の慰謝料と遺族自身の慰謝料

被害者が死亡した場合、被害者本人の慰謝料は相続人が相続します。
これとは別に、遺族自身にも固有の慰謝料請求権が認められています。死亡した被害者の父母または配偶者、子は自分自身の精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるのです。

■胎児が死亡した場合の慰謝料請求

妊娠している妻が交通事故にあって胎児が流産または死産に至った場合に、妻(胎児の母)に慰謝料の請求が認められることに問題は有りませんが、夫(胎児の父)に慰謝料の請求が認められるかどうかは判断が分かれるところです。
東京地裁では、妊婦の夫にも慰謝料請求を認めています。おおよそ、妊娠3ヶ月の場合で100万円、妊娠10ヶ月で600~800万円」です。ただ、妻と夫の慰謝料合計額を限度として、妻と夫の配分を2対1としています。

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