Q&A

このページでは質問に対する回答を掲載しています。
順次追加していく予定です。


【問い】 担当者に電話で「自賠責には慰謝料という概念はありません」と言われましたが違いますよね?

【回答】
自賠責保険では治療費や休業損害や慰謝料の支払いも当然ありますが、ただ、治療費が120万円を超えてしまうと自賠責保険ではそれ以上出ませんので結果的に慰謝料がないという事はあり得ます。
従って任意保険会社の担当者が電話で言っていたことはやはりおかしいという事になります。
被害者に知識がないのでいろいろと理由を付けて保険金の出し渋りを画策してくるのです。



【問い】 通院費と休業損害と慰謝料等の合計が382540円これが本日出された金額でした。損害賠償金提示です示談金は頂けないのでしょうか

【回答】
損害賠償金は治療費+通院交通費+休業損害+慰謝料+その他ですが、今回は治療費を除く金額が38万円強と言う事ですね
示談金とは上記の損害賠償金とは別に出るようにお考えのようですが、示談金とは、示談のお金つまり賠償金のことです。
今回はこの賠償金が妥当かどうかを、治療期間(回数)やけがの程度、後遺障害があるかどうかで検討して、妥当でなければ任意保険会社と交渉することになります。



【問い】センターオーバーで相手保険屋は100:0を主張双方動いていて100:0ってあるんでしょうか。父の治療費や損害賠償等は相手に請求できるのでしょうか。

【回答】
過失割合に関してのご質問ですが、現場の状況でかなり割合は違ってきます。
中心(センターオーバー)を割った場合は、保険会社が言っているように100:0の過失割合になって、お互い動いていてもこのような割合があります。

これは道路交通法第17条4項において、車両は中央から左の部分を通行しなければならないと規定されているため、道路の中央(必ずしも線がなければいけないという事はない)を割って右側に出ると法違反となるため過失割合はセンターを割った方が100%悪いとされています。
(お互い左側を走行していたら接触は起こらないし5メートルの路幅の場合四輪 は普通車でも1.8メートル前後の車幅ですので、単車となら左走行では接触することはないはず)

ただ、道の状態で左側を走行出来なかったような場合とか、今回のように路幅が少ないという時に四輪が前方不注視のためわずかに中央を超えた単車と衝突したと言う場合などは、30%程度過失割合を減算することはできます。

そこで、過失割合を決める場合にはどのような状態であったか、四輪は携帯などしていなかったかと言う事が重要な要素となります。

また、破片が中央より右側に落ちていたという事ですが、衝突の角度から見て右側に転げていったのかも知れませんので、衝突時を想定して検証して見ることも大切で、必ずしも警察が言っていることが正しいとも言えません。

目撃者がいれば証言をして貰いたいですが、有利になるか不利になるかはわかりません。
もし検証してみて、傷の角度からすると、衝突後転がって行って、実は四輪の方がセンターを割っていたという事の心証が得られたら、再捜査(再実況見分)を依頼してください。

100:0の過失割合では、相手の対人賠償保険が支払われることはないので、何としても単車の過失割合を下げる努力をする必要があります。

もし過失割合に納得できない場合で、相手の保険会社が100:0を譲らない場合は裁判をするしか方法がないので(調停には応じないと思います)、その場合の証拠は目撃者がいない場合は、実況見分調書が唯一の証拠となります。

このようなわけで、不審な点があれば警察で実況見分のやり直しを依頼したり、検察審査会に異議申し立てをするという方法が残されています。

しかし、どう見ても単車が中心を割ってたと言う場合は、相手の保険からの賠償はなされません。

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