NPO法人設立登記完了届出書

このページではNPO法人設立登記完了届出書について説明しています。

設立登記完了後、遅滞無く次の書類を、所轄庁に提出しなければなりません。

認証申請時に提出している定款と財産目録についても、今回提出する登記簿謄本の写しと合わせ、所轄庁における閲覧用として使用されるものです。

NPO法人登記完了後に所轄庁へ提出する書類

1.設立手続登記完了届出書(所轄庁所定様式)
2.登記簿謄本及びその写し(各1部)
3.定款写し(1部)
4.設立当初の財産目録(1部)


様式第2号(第3条及び第16条関係)
                              年  月   日


   内閣総理大臣 殿

                        (特定非営利活動法人の名称)



                      代表者氏名        印



                設立登記完了届出書


  設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第2項の
  規定により、届け出ます。


名称欄 名称欄は都道府県によっては法人の住所を記載するところもあります。

代表者印 代表者の印は法人の代表印を押印します。

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