NPO法人の定款を変更するには?

このページではNPO法人の定款の変更をする場合について説明しています。

定款に変更が生じたときには、まず、社員総会を招集し(社員総会は、社員の総数の2分の1以上の出席が必要です)、原則として出席者の4分の3以上の多数決又は定款で定めた議決数により定款変更を議決して、次に所轄官庁に変更の届出をしなければいけません。

定款の変更には「軽微な変更事項」「軽微な事項以外の変更」の2種類があり、それぞれ届出の方法が異なります。

●軽微な変更事項

①事務所の所在地の変更(ただし、同一都道府県内で変更する場合)
②資産に関する事項の変更
③公告の方法に関しての変更

            定 款 変 更 届
                            年  月  日 

 ○○県知事    様

                       住    所        

                    届出者 名    称        

                         代表者の氏名      印

                           電話番号 

 
下記のとおり定款の変更をしたので、特定非営利活動促進法第25条第6項の規定により届け出ます。

                    記

1 変更の内容
  新旧条文対照表

変更後 変更前
2 変更の理由











(備考)

用紙の大きさ 日本工業規格A4
「印」は、法務局に印鑑届を行った法人代表者の印鑑を押印します。
「変更の内容」の記載例。
変更後 変更前
第○条  
・・・・・・・・・・・・
第△条 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第○条 
・・・・・・・・・・・・・・
第△条 
・・・・・・・・・・・
「変更の理由」の記載例
○○を××に改める必要が生じたため、○年○月○日に社員総会を開催して、定款変更を全員一致の同意で議決した。
事務所の所在地の変更の場合には、法務局で変更登記が必要です。

●軽微な変更事項以外の定款変更

「軽微な事項変更」以外の変更事由は下記の通りですが、所轄庁の認証申請が必要です。設立認証の時と同様に、再び2ヶ月の縦覧を経て、申請から4ヶ月以内に認証されます。
①定款に記載している目的を変更する
②法人の名称を変更する
③活動分野(17分野)及び事業に関して変更する
④事務所の所在地を変更する(所轄庁が変更する場合)
⑤社員の資格の得喪に関する変更
⑥役員に関する事項の変更(役員の人数の上限等を変更する場合)
⑦会議に関する事項の変更
⑧会計に関する事項の変更
⑨収益事業に関する事項の変更
⑩解散に関する事項の変更
⑪定款の変更に関する事項の変更


             定款変更認証申請書
                           年  月  日 

 ○○県知事    様

                     住    所        

                    届出者 名    称        

                     代表者の氏名      印

                           電話番号 

 
下記のとおり定款の変更をしたので、特定非営利活動促進法第25条第3項の規定により届け出ます。

                  記

1 変更の内容
  新旧条文対照表
変更後 変更前
2 変更の理由









(備考)

用紙の大きさ 日本工業規格A4
「印」は、法務局に印鑑届を行った法人代表者の印鑑を押印します。
「変更の内容」の記載例。
変更後 変更前
第○条  
・・・・・・・・・・・・
第△条 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第○条 
・・・・・・・・・・・・・・
第△条 
・・・・・・・・・・・
「変更の理由」の記載例
○○を××に改める必要が生じたため、○年○月○日に社員総会を開催して、定款変更を全員一致の同意で議決した。
事務所の所在地の変更の場合には、法務局で変更登記が必要です。

以上の変更事項の際、所轄庁の変更を伴わない場合と変更を伴う場合の申請書類と届け先が違いますので注意が必要です。

認証に必要な書類

◎所轄庁の変更を伴わない場合の届出書類

定款変更認証申請書(1部)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(1部)
変更後の定款(2部)
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
 (行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)
 (行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する)

認証を受けたら、直ちに「変更後の定款」を閲覧用として1部を所轄庁に提出します。
また、定款の変更により登記事項に変更が生じた場合は、認証受領日から2週間以内に(従たる事業所では3週間以内)に変更の登記をする必要があります。

◎所轄庁の変更を伴う場合の届出書類
定款変更認証申請書(1部)
定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(1部)
変更後の定款(2部)
役員名簿(2部)
確認書(1部)
事業報告書(1部)
財産目録(1部)
貸借対照表(1部)
収支計算書(1部)
ただし、⑥~⑨の書類は、事業報告書などの作成前である場合には、設立当初の「財産目録」だけでよい。

認証を受けたら、直ちに「変更後の定款」を閲覧用として1部を所轄庁に提出します。
また、定款の変更により登記事項に変更が生じた場合は、認証受領日から2週間以内に(従たる事業所では3週間以内)に変更の登記をする必要があります。

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