NPO法人設立・作成手続きの流れ

このページではNPO法人設立手続きの概略について説明します。

各種イベント イベントの内容
設立発起人会 法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案作りをします。
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設立総会 設立当初の社員全員で、法人設立の意志決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも合わせて決議します。
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各種申請書類の作成 設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。
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設立認証の申請 所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、通常は3~4回は所轄庁に足を運ぶことになります。
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縦覧・審査 書類の受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。同時の所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(書類受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われますが、審査中に確認のための電話がかかってくるばあいもあります。
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認証・不認証の決定 認証の場合は認証証で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。不認証の場合修正して再申請することは可能ですが、また縦覧と審査を受けることになります。
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設立登記の申請 NPO法人は認証されただけでは対外的に効力を持たず、設立登記をして初めて法人として成立します。この設立登記は主たる事務所の所在地で認証書が到達して2週間以内に完了しなくてはいけません。
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NPO法人スタート 主たる事務所の設立登記完了で、はれてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。次に、主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。また、従たる事務所がある場合には、その銃たる事務所の所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記した日後2週間以内にしなければなりません。
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各種の届出 法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければなりません。まず、主たる事務所の登記完了日後書く条例で定められた日までに(大体15日以内)に法人設立の届出をし、また、有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始したときも、所定の届出をします。

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