NPO法人になれる要件は何?
このページではNPO法人取得のための要件について説明します。
NPO法人となれる活動内容と条件があります。
1.あなたの団体が下表の20分野にあてはまる必要があります。
団体の活動目的が下表の17分野の非営利事業のいずれか1つ以上に該当する必要があります。
たとえば、パッチワークを通して女性のキャリアアップを図る活動をしている団体では、一見どれにも当てはまらないように思えますが、②の社会教育の推進を図る活動や④、さらには⑩などにも該当すると考えられます。
このように貴方の団体の活動がどれに該当するか分からない場合は当事務所にご相談ください。
① | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
② | 社会教育の推進を図る活動 |
③ | まちづくりの推進を図る活動 |
④ | 観光の振興を図る活動 |
⑤ | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
⑥ | 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動 |
⑦ | 環境の保全を図る活動 |
⑧ | 災害救援活動 |
⑨ | 地域安全活動 |
⑩ | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
⑪ | 国際協力の活動 |
⑫ | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
⑬ | 子供の健全育成を図る活動 |
⑭ | 情報化社会の発展を図る活動 |
⑮ | 科学技術の振興を図る活動 |
⑯ | 経済活動の活性化を図る活動 |
⑰ | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
⑱ | 消費者の保護を図る活動 |
⑲ | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動 |
⑳ | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
2.活動の対象が不特定多数であること。
これは、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。
つまり、サービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されている場合はNpOとしての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となってNpOとしては認定されません。
3.入会資格に制限の無い最低10人以上の社員(会員)が必要
人的要件として、10人以上の社員(会員)が必要で、さらに役員として理事が3名以上と監事が1名以上が必要と規定されています。
ただし、社員と役員はおのおの兼ねられますので最低14人ではなく最低10名いればOKです。
しかし、NpO法人に対して多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を要件付けていることから、「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」と規定されていて、もっとも重要な要件となっております
たとえば、入会するために会員の紹介が必要だったり、ある一定の資格がないと入会できないという条件がある場合はNpO法人にはなれません。またこの入会制限の要件は所轄庁の審査でも一番厳しいものとなっております。
このほかの要件として、宗教活動や特定の政治活動支援や暴力団に関係する団体である場合にもNpO法人にはなれません。
4.NPO法人になれる要件表
ア | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること |
イ | 営利を目的としないこと |
ウ | 社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと |
エ | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
オ | 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと |
カ | 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと |
キ | 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと> |
ク | 10人以上の社員(会員)を有するものであること |
5.20分野に該当する活動例
○ | 介護サービスを行う |
○ | 高齢者向け生涯学習を企画実施する活動 |
○ | まちづくりでお祭りを考え、実施する |
○ | 地域の文化文化財や伝統を保存するサークル活動 |
○ | グリーントラスト運動をして緑の保全をする |
○ | 災害時の救援活動 |
○ | 1人暮らしのお年寄りの支援を行う |
○ | 犯罪被害者の立場を尊重し、支援する |
○ | 外国人のための情報サービスをする |
○ | ベンチャー教育等、起業活動の環境整備を図る事業 |
○ | 子供たちのサッカーチームを作り交流を図る |
○ | インターネットなど、新しい情報通信技術手段の活用の促進を図る事業動 |
○ | 大学の関係者が各自の研究を基にある科学技術の普及を図る事業 |
○ | 商店街の活性化を通じて地域全体の経済活性化の促進を図る事業 |
○ | 路上生活者や障害者の職業訓練・就労支援を図る事業 |
○ | 消費者に対して商品に関する情報提供、商品知識の普及を図る事業 |
○ | ①1から⑯に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動 |
6.参考 定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答)
号数 | 活動の種類 | 法人数 |
① | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 26755 |
② | 社会教育の推進を図る活動 | 21688 |
③ | まちづくりの推進を図る活動 | 19784 |
④ | 観光の振興を図る活動 | 212 |
⑤ | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 195 |
⑥ | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 15850 |
⑦ | 環境の保全を図る活動 | 13295 |
⑧ | 災害救援活動 | 3321 |
⑨ | 地域安全活動 | 5043 |
⑩ | 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動 | 7519 |
⑪ | 国際協力の活動 | 18688 |
⑫ | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | 3997 |
⑬ | 子どもの健全育成を図る活動 | 19805 |
⑭ | 情報化社会の発展を図る活動 | 5297 |
⑮ | 科学技術の振興を図る活動 | 2512 |
⑯ | 経済活動の活性化を図る活動 | 7677 |
⑰ | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | 10467 |
⑱ | 消費者の保護を図る活動 | 2889 |
⑲ | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | 21219 |
⑳ | 前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 | 20 |
(2012/12/14現在)内閣府
7.参考 法人が定款に記載している分野の数
分野数 | 法人数 |
1個 | 6051 |
2個 | 7608 |
3個 | 8314 |
4個 | 7266 |
5個 | 5605 |
6個 | 3860 |
7個 | 2560 |
8個 | 1640 |
9個 | 1061 |
10個 | 658 |
11個 | 433 |
12個 | 444 |
13個 | 174 |
14個 | 128 |
15個 | 75 |
16個 | 45 |
17個 | 362 |
18個 | 4 |
19個 | 26 |
20個 | 10 |
8.参考 申請受理数および認証数、不認証数等
所轄庁名 | 受理数 (累計) |
認証数 (累計) |
不認証数 (累計) |
解散数 (累計) |
認証取消 (累計) |
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都道府県計 | 38691 | 37009 | 730 | 5690 | 1002 | |||||
指定都市計 | 10513 | 10290 | 1 | 738 | 245 | |||||
全国計 | 49204 | 47299 | 731 | 6428 | 1247 |