NPO法人毎年届けるべき書類 収支計算書
このページではNPO法人の毎年届け出るべき書類の財産目録について説明しています。
収支計算書
(法第28条第1項関係) (1) 会計収支計算書 (平成 年 月 日から平成 年 月 日まで) 定非営利活動法人○○○○
|
(備考)
- 用紙の大きさ 日本工業規格A4
- (1)の部分には、「特定非営利活動に係る事業」又は「収益事業」と記載し、事業毎に別葉として作成します。
なお、「特定非営利活動に係る事業」及び「収益事業」のいずれにも該当しない事業を行う場合には、「その他の事業」と記載し、それらと区分して別葉として作成します。
なお、定款で「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、前事業年度に実施しなかった場合でも、収入支出0円の収支計算書を作成しなければいけません。 - 収益事業を行う場合は、「収益事業会計収支計算書」及び「特定非営利活動に係る会計収支計算書」について、収益事業から特定非営利活動に係る事業会計への繰り入れが明らかになるような科目を追加し、経理します。