交通事故の 消極的損害 休業損害の出し方

被害者の職業によって算出の仕方が異なります。

■休業の損害について

事故によって仕事を休んだことによって減った収入のことを休業損害といいます。これは得られるはずだったのに得られなくなった消極損害の代表です。

■休業損害の計算方法

まず、事故前の3ヶ月間の収入を合計します。その合計額を90で割り1日あたりの収入額を算出します。この1日あたりの収入額に休業した日数を乗じて休業損害を求めます。被害者が給与所得者の場合は計算が比較的簡単ですが、自営業者の場合は前年度の申告所得額を基準ににして1日あたりの収入額を算出します。
なお、「休業した日数」とは入院した日だけでなく通院した日数も含まれますが、通院期間の証明には「休業を要する」と言う内容の医師の診断書が必要になります。

■休業損害の金額は?

上のように休業損害を算出しますが、常にその全額が請求できるわけではありません。
例えば、事故当時に被害者が勤務中であったため労災が認定されて給与の6割が補償された場合は残りの4割しか請求できません。また入院・通院中でも勤務先から通常の給与が支給されていた場合には、全く請求できません。
ただ、有給休暇を利用して入院・通院していた場合には、収入が減少していなくても、休業損害として全額請求できます。

■職業別の休業損害算定の仕方

会社員

事故前3ヶ月の収入を平均して1日あたりの平均賃金を算出する。季節によって収入の変化がある場合は、1年間の収入を365日で割って、1日あたりの平均賃金を出す。

自営業者

前年度の確定申告の所得を基準にして算出する。年度によって著しく差がある場合は、事故前3年間の平均所得を基礎とする。

主婦や学生など

主婦は賃金センサスの女子労働者の学歴計平均給与を基準にして算出する。学生の場合も賃金センサスによる

サブコンテンツ

メインメニュー

このページの先頭へ