示談交渉のタイミングは?

被害者側としては、示談交渉を急いではいけません。また示談を開始した場合でも加害者側(保険会社)の示談金額に納得できない場合は粘り強く交渉をしましょう。また専門家の行政書士などに相談されるのも事態解決の方策です。

死亡事故の場合の示談開始のタイミング

事故当初から葬儀終了そして初七日が終わる頃までは、気持ちも落ち着かず当然示談交渉が出来る心の余裕もありません。
なな7日(49日)も無事終わる頃になるとようやく、ひと段落ついて示談の交渉もできる心の落ち着きも出てきます。
従ってこのころから本格的に示談交渉を始めることになります。
相続人が複数いる場合は示談をする代表者を決めてください。示談交渉は決められた代表の方と進めることになります。
もし経済的に困るようであれば、仮渡金の制度を活用する方法もあり、当事務所も請求にあたってお手伝いもさせて戴きます。

怪我の場合の示談開始のタイミング

出来るだけ怪我が治ってから示談交渉を開始してください。よくあるのは治るであろうとの予測で、保険会社と示談交渉を進めてしまうことです。
一度示談交渉を締結してしまうと、見込みと実際は違ったからといって示談をやり直すことは原則的には出来ません。
ですので、きちんと損害が把握できるまで加害者側と示談交渉はしてはいけないのです。
それと、後遺症が見込まれる場合は、症状が固定(医学的にこれ以上治療してもよくならないという時点)して等級が確定するまでは、同様に示談交渉をしてはいけません。
ただ、保険金請求には時効の問題がありますが、自賠責保険では時効を止める用紙がありますので、それを提出すれば問題はありません。

加害者が示談を急がす理由

事故後に加害者が示談交渉を早く始めたいとの申し出をすることがあります。いくら加害者が示談を急いでいても上記のように怪我が治るとか、後遺症の場合は症状固定して等級が確定するまで示談を進めてはなりません。
事故を起こした加害者は刑事責任と行政責任を問われて、刑事責任では事故の重大性により、懲役や禁錮又は罰金などの刑に処せられますが、裁判までに示談交渉が完了していれば、裁判官への心証が良いため刑が軽くなる可能性があるので示談交渉を急いでいるのです。 ですから、相手の都合に合わせる必要はありません。

もし加害者から何も言って来なかったら

もし加害者から何も言って来なかったら、逆に被害者の方から示談交渉を促す必要が出てきます。
そんな場合は内容証明で法的手段も辞さない旨のことを記載して加害者に郵送します。当事務所では内容証明による督促もサポートしております。

サブコンテンツ

メインメニュー

このページの先頭へ