自賠責保険の保険金が減額される場合

次のような場合には自賠責保険の保険額から減額されて支給されます。

●被害者の方に重大な過失があった場合

自賠責保険では、被害者の方に重大な過失があった場合にのみ、被害者の方の過失割合に応じて損害額から減額して保険金が支払われます。
なお、損害額が支払限度額を超える場合には、支払限度額から減額されて保険金が支払われます。

自賠責保険減額適用上の過失割合 後遺障害による損害・死亡による損害 傷害による損害
70%未満の場合 減額はされません
70%~の場 20%減額 20%減額
80%~の場合 30%減額
90%~の場合 50%減額

(注)任意保険および政府の保障事業にこの取扱は適用されません。被害者の方にも過失があれば、重大な過失があった場合に限らず、その過失割合に応じて、支払が減額されます。

●受傷と死亡との間、受傷と後遺障害との間の因果関係の判断が困難な場合

このような場合には保険金を50%を減額して支払われる場合があります。

サブコンテンツ

メインメニュー

このページの先頭へ