今日は加古川の女性の先生(きれいな方?)から依頼があって、公正証書遺言の証人をしに行きました。
今回の遺言書は公正証書でしたが、この方式は遺言書を作成する人が公証人と言う人に遺言の内容を伝えて、それを文章に作成した公証人が、内容的に間違いがないかという事を本人に読み聞かせて、その際この手続きが問題なく進められたと言う事を証するため、証人が2人必要とされています。
この証人として私が選任されたのですが、このように作成された遺言書は一応自筆証書遺言書のように全部自分で作る遺言書から比べると、法律的な差はないというものの、他人を介していますので強い意志で作られたということになり、重みがあるといえます。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認と言う作業が不要で、後々のことを考えると、一番良い遺言方法ではないかと思います。
コメントする