内容証明によるストーカー対策(警告)

「ひょっとしてストーカーにあっているのでは?」とお考えになったことはないでしょうか?平成12年11月に「ストーカー規正法」施行されましたが、未だにこういったストーカー事件が後を絶ちません。

つきまといや無言電話、盗聴などといった行為を重ね、挙句の果てには思い余って殺人事件に発展していくケースも少なくありません。

ストーカー規制法は、平成12年11月24日から施行されています。以下の8類型の行為が規制の対象ですが、3~8の行為は内容によっては刑法にも触れる犯罪行為になる可能性があります。

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

これらの行為を行った場合、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられることになります。
警察や公安員会が警告や禁止命令を出したり、命令などに違反してストーカー行為をした場合は一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。
さらに刑法上の強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪などにも該当する場合があり、また民事上は精神的な苦痛に対する損害賠償として慰謝料請求が可能な場合もあります。

ストーカー対策

もし、身の危険を感じる場合は自分1人で解決しようとしないでただちに、警察や相談窓口へ行ってください。

○警察沙汰にはしたくない場合

もとの恋人や夫であったりその他でできれば表沙汰にはせずに解決したい場合は、決して1人で会ったりしてはいけません。会う場合は必ず第3者と一緒に会うようにしてください。
しかし会うことより効果的なのは内容証明郵便で、本人や親場合によると勤務先にストーカー行為の事実を告発することです。更にその告発文に
ストーカー行為は、脅迫罪、傷害罪、暴行罪、などに該当し、ストーカー行為を止めないのであれば刑事告発も辞さない事を記載します。
この内容証明は被疑者自身の名義で出すのではなく、行政書士の職名で出しますとかなり効果があります。そしてここまでの意思表示をするとたいていはストーカー行為を止めます。

○内容証明を送ったがストーカー行為を止めない場合

内容証明を送ったがまだ行為を止めない場合は相当危険性が高いので警察に相談することになります。
その際には客観的に出来るだけ詳しく状況を説明したほうが良く、なるべく証拠をそろえてください。
出来れば電話はテープに録音するとか、勝手に送られてきたものも保管しておいてください。なお前記の内容証明も証拠となります。
またストーカーが誰か不明な場合もありますが、探偵社に依頼して捜索する人もありますが、警察に相談しましょう。
警察により警告をしてもらいます。それでもストーカー行為が止まない場合は告訴する方法と、ストーカー防止法での対応があります。

○告訴

ストーカーは親告罪ですので告訴・告発がないと警察は動きません。告訴をお考えの場合は当事務所にご相談下さい。

○ストーカー防止法で警察に相談した場合

警察は調査後、ストーカーと認めると管轄する警察本部長名で警告をしてもらいます。さらにそれでも止めない場合は公安委員会による「禁止命令」をしてもらいます。この禁止命令に違反すると一年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。

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