自動車の相続手続き
自動車の所有者が死亡した場合には、その相続人などが自動車を引き継ぐことになりますが、一般的な名義変更手続きではなく、相続につき物の書類を取り揃えなければならないなど、かなりの手間がかかります。
また、そのままほっておいて、いざ廃車にしようとしても、相続による名義変更をしなければ、廃車手続きが出来ず、書類を集めるのもそのころにはかなり大変になるため、早めに対応しておく必要があるといえます。
自動車の相続手続きは、相続人の一人が単独で相続する場合と、共同で相続する場合とで、必要な書類が違ってきます。
なお、相続による名義変更では、自動車の取得税はかかりません。
相続の場合の申請書類
各書類は陸運局に有ります。
単独で相続する場合に用意する書類
- 申請書
OCR シート第1号様式。 - 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間のあるもの。 - 戸籍謄本
被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもので発行されてから3ヶ月以内のもの。結婚などで相続人全員の確認が出来ない場合は原戸籍などを取る必要があります。 - 遺産分割協議書
相続人全員の実印を押したもの。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印が必要になります。 - 相続人の印鑑証明書
未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書。 - 委任状(単独相続される方)
代理人による申請を行う場合は実印を押印。 - 手数料納付書
登録印紙500円貼付 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車税申告書
共有で相続する場合に用意する書類
- 申請書
OCR シート第1号様式。人数に応じた枚数のOCRシート9号 - 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間のあるもの。 - 戸籍謄本
被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもので発行されてから3ヶ月以内のもの。結婚などで相続人全員の確認が出来ない場合は原戸籍などを取る必要があります。 - 共同相続人全員の印鑑証明書
未成年者については住民票。 - 共同相続人全員の委任状
実印を押印、未成年者については親権者併記します。 - 手数料納付書
登録印紙500円貼付 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車税申告書
注意すること
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので陸運局に自動車を持ち込む必要があります。
陸運局などに支払う費用など
- 登録手数料
500円 - ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
大板(2枚) 1,960円~2,310円
小板(2枚) 1,440円~1,880円。