自動車の名義変更が必要な場合
- 中古車を購入した場合。
- 個人間で自動車の売買をしたような場合。
- オークションで自動車を購入したような場合。
- 自動車を無償で譲り受けた場合。
上記のような事で、自動車を手に入れた場合は、自動車の名義変更をしなくてはなりません。法律的に名義変更のことを、「移転登録」といいます。
自動車の名義変更をする場合は、陸運局で手続きする前に、自動車を手に入れたほうで、車庫証明を車庫のある管轄警察署で手続きする必要があります。
自動車の名義変更に必要な書類
各書類は陸運事務所にありますが、OCR用紙などは有料(35円程度)です。
自動車を売ったり、あげたりする方が用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間のあるもの。 - 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの。 - 譲渡証明書
この用紙には自動車を譲る人の実印を押印します。 - 印鑑
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。 - 委任状
代理人による申請を行う場合は本人の実印を押印します。
自動車を買ったり、貰った方が用意する書類
- 申請書
OCR シート第1号または第2号様式 - 手数料納付書
自動車検査登録印紙を添付(兵庫県の場合は500円)。 - 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの。 - 印鑑
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。 - 委任状
代理人による申請を行う場合は本人の実印を押印します。 - 自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの。 - 自動車税・自動車取得税申告書
注意すること
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので陸運局に自動車を持ち込む必要があります。
- 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は原因を証する書面が必要になります。 詳しくは、当事務所かお近くの陸運事務所にお聞きください。
陸運局などに支払う費用など
- 登録手数料
500円 - ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
大板(2枚) 1,960円~2,310円
小板(2枚) 1,440円~1,880円。 - 自動車税及び自動車取得税