遺産相続手続のタイムスケジュール
葬儀のあと、遺族がやらなければならないことはたくさんあります。
緊急性の高いものから順番に、片付けていきましょう。
自力では難しいものについては、専門家に依頼することも検討してください。
姫路法務行政書士事務所もお手伝いします。
葬儀後の手続は、大きくわけて名義変更などの届出、遺産相続の手続、保険金などのお金の受取の3つです。
このページをプリントアウトしてチェックして行って下さい。(人によっていらないものもあります。)
○が全て●となったら手続きは一応無事終了となります。
期限 | 内容 | 相手先、備考など |
1週間以内 | ○死亡届 | 市区町村。医師の死亡診断書を添付する |
なるべく早めに | ○葬祭費の受給手続 | 健康保険、国民健康保険。通夜や葬儀費用の領収書を集めます。 |
○高額療養費の受給手続 | 健康保険、国民健康保険。入院や通院にかかった費用の領収書を集めます。 | |
○生命保険・損害保険の受給手続 | 各保険会社 | |
○遺族年金の受給手続 | 厚生年金・国民年金 | |
○年金の支給停止手続 | 生前に老齢年金や障害年金を受けていた場合 | |
○世帯主の変更届 | 世帯主が亡くなった場合。市区町村に届け出ます。 | |
○公共料金の名義変更 | 水道・電気・ガスなど。賃貸住宅の場合、契約者の変更が必要です。 | |
○自動車の移転登録 | 相続発生から15日以内に陸運局で行います。 | |
○その他手続 | パスポートや運転免許証の返納など | |
○相続人の確定 | 故人の戸籍謄本(出生~死亡)を取り寄せて法定相続人を確定します。 | |
○相続財産の調査 | 財産目録を作成します。特に債務(借金)がないか確認します。 | |
3か月以内 | ○相続放棄または限定承認 | 家庭裁判所に申し立てます。この手続をしないと、「単純承認」として故人の財産(借金も含めて)をすべて相続することになります。 |
○特別代理人を選任する | 相続人が未成年の場合、遺産分割協議をするためには家庭裁判所に特別代理人の申請が必要です。 | |
4か月以内 | ○所得税の申告・納付 | その年の1月から死亡時までの所得について税務署に申告(準確定申告)し、税金を納付します。 |
10か月以内 | ○遺産分割協議 | 相続人の間でどのように遺産を分けるか話し合って確定します。 |
○遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、印鑑証明書を添付します。 | |
○相続税を納付する | 配偶者の特例を使う場合はこのタイミングで申告する必要があります。 | |
10か月以降 | ○預貯金などの名義変更 | 遺産分割協議書を添付します。 |
○不動産の所有権移転登記 |