姫路法務行政書士事務所

その他の事業とは?



(法第5条第1項)
 
この法にいう「その他の事業」は、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う事業のことです。
その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。その他の事業から得られる収益は特定非営利活動に充てる必要があります。
また、この「その他の事業」と「税法上の収益事業」は必ずしも一致するものではありません。
例えば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば法人税等が課税されます。



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