離婚時の内容証明利用

離婚に際して、内容証明郵便で相手に通知した方がいい場合があります。

協議離婚の通知、婚姻解消の通知、慰謝料や養育費の請求、財産分与の通知、婚姻費用の分担請求などに利用します。

夫が離婚の際に決めた慰謝料を払ってくれないとか、よくあるのが養育費がストップされることです。

こんなときは、まず内容証明郵便で催促して見ましょう。相手方が支払ってくれたら問題は解決しますが、おいそれと支払わない場合があります。

そうなると裁判所の出番となります。いきなり裁判をする方法もありますが、まずは簡便な簡易裁判所で支払督促の手続きを取ってみるのも一法です。

支払督促とは相手方の簡易裁判所に申し立てますが、簡易裁判所では書面審査のみを行って、判決と同様の効果を持つ、支払督促を出してくれます。

ただ支払督促手続きで、相手方が異議を申し立てると通常の裁判になります。

離婚の際は『離婚協議書』を作成し、慰謝料や養育費なども明記し、それを公正証書で作成してさらに強制執行認諾文言(約束に違反したら直ちに強制執行されても良いというような文言)を書き入れておきます。
なお、当事務所では離婚協議書作成や公正証書作成もサポートいたします。

この公正証書による離婚協議書があれば、相手が約束どおりに支払をしない場合は、裁判をおこさなくても相手の財産を差し押さえることができます。

ただ、財産分与は離婚成立後2年で消滅時効により請求できなくなりますので早めの対処が必要です。

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