支払督促

支払督促とは債権者からの申立によって、裁判所が債務者に対して、債権の支払をするように命令を出す制度です。
裁判所は、証拠調べや債務者から事情を聞くことをせず、書面上矛盾がないかとかのチェックはありますが、債権者の一方的な申立で強制執行まで出来ます。
しかし、債務者の事情(抗弁)を聞かず債権者からの一方的な申立で事が進みますので、債務者は2週間以内に異議申立てをすることができます。この異議申立てが行なわれると、通常の裁判に移行します。

支払督促の特徴

金銭やその他の代替物、有価証券などの一定数量の給付を目的とすること。
債務者に支払督促が届くこと。つまり債務者が異議を述べられるために住所不明ではダメです。
申立する所は債務者の住所地の簡易裁判所です。
被告が異議を申立てれば、通常の裁判になりますので、争いのある場合には利用しても意味がありません。
支払督促の申立手数料は訴訟手数料の半分です。

支払督促の流れ

支払督促が債務者に送達されてから2週間が経過すると、債務者は異議申立てができなくなります。このときから30日以内に債権者は仮執行宣言の申立てをします。
次に裁判所から仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されます。この仮執行宣言付支払督促によって債権者は強制執行ができるようになります。
債権者はこの30日以内に仮執行宣言の申立てをしませんと、支払督促は失効してしまいます。
この仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されると、債務者はこれに対して2週間以内に異議申立てができ、この場合も通常の裁判に移行します。
仮執行宣言付支払督促が送達後、2週間以内に異議申立てがなければ支払督促は確定判決と同一効力を得ます。

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