居宅介護支援事業所の指定基準

居宅介護支援事業所は、①人員基準、②設備基準、③運営基準の3つが事業目的を達成するために必要最低限度の基準として定められています。

1.人員基準

人員基準とは従業者の知識、技能に関する基準であり介護サービスを行うに当たって必要な種別とその人員数を定めています。


  1. 管理者
    管理者は介護支援専門員でなければならない。
  2. 管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、以下の場合はこの限りではない。
    1 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
    2 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
  1. 「専らその職務に従事する」とは…
    原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。
  2. 「常勤」の定義とは…
    当該事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則で定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合には32時間を基本とする) に達していることをいう。 同一事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時平行的に兼務しても差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計を勤務時間とする。

2.設備基準

居宅介護支援事業では「運営を行うために必要な広さの専用の区画、設備、備品などを有すること」と決められており、サービスの実施に必要な最低限の基準となっています

  1. 区 画
    1. 事業を行うために必要な広さの区画(専用の事務室など)
  2. 設備・備品
    1. 指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等

3.運営基準

運営基準とは、事業所がサービスの実施に必要な日常運営の取り決め(ルール)を定めたものです。
以下のような規定などを策定整備する必要が有ります。

  1. 内容・手続の説明と同意
    あらかじめ利用申込者又は家族に運営規程の概要等サービス選択に関係する重要事項を文書で説明し、同意を得て提供を開始する。
  2. 提供拒否の禁止
    正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
  3. サービス提供困難時の対応
    事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、他事業者の紹介等を行う。
  4. 受給資格等の確認
    被保険者証により被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認する。
  5. 要介護認定の申請の援助
    認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定申請を行っていない利用申込者の申請を援助する。
  6. 利用料等の受領
    ①償還払いの場合の利用料と介護報酬により算定した額との間に、不合理な差異を設けない。
    ②通常の事業の実施地域を越える場合は、交通費の支払いを受けられる。
  7. 保険給付の償還請求の証明書の交付
    現物給付とならない利用料支払いを受けた場合、利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する。
  8. 法定代理受領サービスに関する報告
    市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスや基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告する。
  9. 利用者への居宅サービス計画等の書類の交付
    利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等や要介護認定をうけている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービス計画等の書類を利用者に交付する。
  10. 利用者に関する市町村への通知
    利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化させた時や不正な受給がある時等は、意見を付け市町村に通知する。
  11. 居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等
    1. 事業者・管理者は、介護支援専門員に(介護支援専門員は利用者に)対して特定事業者等によるサービスを位置付けるべき(利用すべき)旨の指示等を行ってはならない。
    2. 特定事業者等のサービス利用の対償として、その特定事業者から金品等を受けとってはならない。
  12. 苦情、事故発生時の対応等
    1. 利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応し、内容等を記録する
    2. 市町村からの文書提出等の求めに応じ、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。
    3. 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスについて利用者が国保連に苦情の申立てを行う場合、利用者に対して必要な援助を行う。
    4. 苦情に関する国保連の調査に協力し、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。

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