訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の指定基準

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の指定基準は以下の指定基準が有ります。

1.人員基準

人員基準とは従業者の知識、技能に関する基準であり看護サービスを行うに当たって必要な種別とその人員数を定めています。


  1. 管理者
    訪問看護ステーションごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置く。ただし、事業所の管理上、支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、管理者の長期間の疾病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる。その場合は、「保健師、看護師、准看護師」の常勤換算方法で、2.5人以上には含まれない。
  2. 保健師、看護師、准看護師
    訪問看護ステーションごとに、常勤換算方法で、2.5人以上となる員数を置く。うち1名は、常勤でなければならない。
  3. 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
    訪問看護ステーションの実情に応じた必要数を置く。

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

2.設備基準

訪問看護介護では「運営を行うために必要な広さの専用の区画、設備、備品などを有すること」と決められており、サービスの実施に必要な最低限の基準となっています。
具体的には、常勤換算で2.5人が執務出来る机の確保や、契約者の契約書など個人情報をしまえるかぎ付きのロッカーや手あらい消毒が行えるような設備、利用者と面談ができるスペースなどが要求されます。

  1. 事務室
    1. 事業の運営に必要な広さを有する専用の事務室。
    2. 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保。
  2. 設備及び備品等
    1. 訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備える。
    2. 特に感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。

常勤換算方法

「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうも のである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。

このページの先頭へ