出資金の払い込みとは?

定款の規定で定められた資本金が本当になければいけないのは当然ですが、法律はその資本金があることを証明するために最も信頼される金融機関にその証明を託しました。
従って、会社を設立する場合は、銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関を選んで資本金に当たる現金(出資金)を振り込んで、これらの金融機関に保管してもらう必要があります。
現実的に発起設立については、代表者の口座に出資金の払い込み人が振込をするという事でOKです

出資払込金保管証明書とは?

各発起人の持分に当たる出資金の払込が完了したら、これらの金融機関は定款記載と齟齬がないことを確認して、出資払込金保管証明書を発行します。
この出資払込金保管証明書発行事務に関する費用は資本金の0.25%程度が必用ですが、各金融機関で若干異なる場合があります。
また、証明書発行は即日~2・3日掛かる場合と金融機関により取り扱いが異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
なお、見せ金や預けあいなどの偽装払込などで出資払込金保管証明書を作成した場合には重い刑罰が用意されています。
しかし、発起設立には、特に出資払込金保管証明書は必要はなく、通帳のコピーで手続き出来ますので出資払込金保管証明書の手続きは不要です。

出資払込金保管証明書発行に必要なも(例)

  1. 株式会社の場合
    • 株式事務取扱委託書(該当金融機関の物)。
    • 定款の写し(認証済みのもの)。
    • 発起人議事録または発起人決定書。
    • 株式引受人名簿
    • 発起人代表の印鑑証明書

なお、必用なものは各金融機関で異なりますので事前に確認して、出来れば前もって書類を貰っておくようにしてください。

NPO法人や合資会社にはこの手続きは不要です。

NPO法人や合資会社は規制がありませんので、出資金の払込に関する手続きは必用ありません!
   

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