古物商の許可申請手続き
このページでは古物商の手続きについて解説しております。
〔ネットオークションやフリマにも古物商の許可は必要?〕
自宅で不要になった物品を、ネットオークションやフリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
また、新品を購入(仕入れ)してネットオークションやフリーマーケットに出品する場合も、同様に古物商の許可は必要ありません。
しかし、これらの品物以外のものを購入(仕入れて)ネットオークションやフリーマーケットに参加する場合は古物商の許可が必要となります。
他人から物品を買取り、もしくは委託によって営利を目的としてネットオ-クションに出品したり、フリーマーケットで販売を行う中古品の売買については、ほとんどの場合がこの『古物商』に該当します。
又、出品者が個人であっても、公序良俗に反したり、違法性のある物を出品した場合は、摘発の対象になるケースもあります。
古物商の許可が必要な場合それをしなかったらどうなるの?
この制度は、盗難品の流通経路として中古市場が利用され、盗難品の行方が分らなくなる恐れがある為に、古物営業法と言う法律の規定により、無許可で中古品を扱うビジネスを行った場合には、「3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」というかなり厳しい処罰となっています。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1 | 美術品類 書画、彫刻、工芸品等 |
2 | 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4 | 自動車 その部分品を含む。 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含む。 |
6 | 自転車類 その部分品を含む。 |
7 | 写真機類 写真機、光学器等 |
8 | 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
9 | 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 | 道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
11 | 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等 |
12 | 書籍 |
13 | 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
注意したいこと
たとえば、よく行われているネットの本屋で中古の本を仕入れて、ネットオークションで転売すると言う場合は、古物商の定義に当てはまりますので注意してください。また同じような方法は本以外も該当しますのでこの場合も古物商の許可が必要です。
古物商営業許可の取得方法
古物商営業許可の取得方法は、営業所(自宅)を管轄する公安委員会(実際は最寄の警察署)で取得することになります。
〔許可を受けられない場合 〕
1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
3 | 住居の定まらない者 |
4 | 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
5 | 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
許可申請に必要な書類 (個人)
住民票
身分証明書(※1)
登記事項証明書(※2)
誓約書
略歴書
※1 | 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。 |
※2 | 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。 |
許可申請の手数料古物営業許可申請手数料
古物営業の許可を受けようとする人=19,000円
インターネットオークションは、誰もが気軽に参加できるオープンなマーケット。個人でも、高値が付きそうな人気商品をほかから仕入れて出品し、月に何十万円も稼ぐ人もいると聞きますが、もし、あなたが、ネットオークションを中古品売買ビジネスの手段として、「反復・継続」利用するのであれば、古物商の許可を得るべきでしょう。
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